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セラミック治療は医療費控除の対象になる?申請方法も解説!

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2024年4月20日

セラミック治療と医療費控除

現在セラミック治療を受けている方や、セラミック治療を検討している方のなかには、セラミック治療は医療費控除の対象になるのか気になっている方がいるのではないでしょうか。

セラミック治療は保険が適用されません。自由診療になるため保険治療と比較して費用が高額になる傾向にあります。そのため、治療費の負担を少しでも抑えたいと考える方は多いでしょう。

セラミック治療は医療費控除の対象になるのでしょうか。また、対象となる費用にはどのようなものがあるのでしょうか。

今回は、セラミック治療は医療費控除の対象となるのか解説します。対象となる費用や医療費控除の申請方法についても解説しますので、セラミック治療にかかる費用の負担を軽減したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

医療費控除とは?

医療費控除

医療費控除とは、毎年1月1日〜12月31日までの1年間に支払った医療費が基準額を超えた場合に、確定申告をおこなうことで所得税などの税金の一部が還付される制度です。

医療費控除は、生計をともにしている家族であれば同居・別居など関係なく合算して請求することができます。

ただし、治療費を支払った日で申請をするため、入院などで年をまたいだ場合は、翌年の1月に支払った治療費は対象外となるため注意が必要です。なお、医療費控除はご自身で確定申告をしないと受けられない制度なので忘れずに申請するようにしましょう。

セラミック治療は医療費控除の対象になる?

セラミック

セラミック治療は、症例によって医療費控除の対象になります。ご自身の症例が医療費控除の対象であれば、申請することで税金の一部が還付され、費用の負担を抑えられるでしょう。

セラミック治療で医療費控除の対象となる症例は、治療を目的としている場合です。虫歯で歯を治療した・事故で歯の治療が必要になった・金属アレルギーで金属が含まれる詰め物や被せ物を外して再治療が必要になったなど、治療を目的としていれば対象となります。

一方、同じセラミック治療でも審美目的である場合は医療費控除の対象外です。セラミックで歯の色・形・歯並びを整えるセラミック矯正やラミネートベニアが挙げられます。

医療費控除の申請を考えている方は、自分の症例が医療費控除の対象になるのか、治療を受ける歯科医院で確認するようにしましょう。

医療費控除の対象になる費用とは?

医療費控除の対象

セラミック治療で医療費控除を受ける際に注意したいことは、医療費控除の対象になる費用と対象にならない費用があるという点です。

医療費控除の対象となる費用とならない費用は、以下のとおりです。

医療費控除の対象となる費用

医療費控除の対象となる費用は、以下の4つが挙げられます。

・治療目的のセラミック歯にかかった治療費
・治療の際に処方された医薬品の費用
・治療の際に購入した市販薬の費用
・通院の際に利用した公共交通機関の費用

治療目的であればセラミック治療の治療費はもちろん、治療中に使用した医薬品や市販薬の費用、公共交通機関の費用も医療費控除の対象になります。確定申告するまでの間、該当する費用の領収書は大切に保管しておきましょう。

医療費控除の対象にならない費用

医療費控除の対象とならない費用は、以下の4つが挙げられます。

・審美目的でおこなうセラミック治療の費用
・審美目的で購入した医薬品の費用
・自家用車で通院した場合にかかった駐車場代・ガソリン代
・デンタルローンの金利や手数料

医療費控除の対象は治療目的でおこなわれた症例に限られるので、審美目的の場合は対象外となります。また、なかには自家用車で歯科医院に通院する方もいるでしょう。

しかし、自家用車で通院する場合にかかる、駐車場代やガソリン代は医療費控除の対象外となるため注意が必要です。

デンタルローンは金融機関や信販会社が提供する歯科治療に特化したローンです。デンタルローンを利用してセラミック治療をおこなった場合は医療費控除の対象となります。

だだし、デンタルローンを組んだ際に発生した金利や手数料は医療費控除の対象外になるためよく確認しておきましょう。

医療費控除の申請方法とは?

医療費控除の申請方法

医療費控除は、1月1日〜12月31日までの1年間に支払った医療費の合計が基準額を超えた場合に受けられます。医療費控除は、確定申告の際にご自身で申請しないといけないため、あらかじめ準備をして備えておきましょう。

以下に、医療費控除の申請方法を解説します。

1.医療費の確認

医療費控除を受けるためには確定申告をする必要があります。1月1日〜12月31日までの1年間の医療費の合計が10万円を超えていれば申請が可能です。ご自身の医療費はもちろん、家族の医療費もあわせて確認するようにしましょう。

2.必要な書類の準備

医療費控除を受ける場合は、必要書類を準備します。

医療費控除の申請に必要な書類は以下の4点です。なお、書類の書き方に不安がある方は国税局のホームページや税務署で確認してください。

確定申告書

確定申告書は、税務署や確定申告を受け付けている場所でもらうことができます。また、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。医療費控除の申請をおこなう際には、確定申告書第一表に必要事項を記入していきます。

医療費控除の明細書

医療費控除の明細書は治療を受けた人の氏名・医療機関名・支払い金額などを記入する書類です。手書きはもちろん、国税庁のホームページから医療費集計フォームを利用して作成することも可能です。

なお、健康保険組合から送られてくる医療費通知書を添付すると明細書の記入を簡略化できます。

源泉徴収票

会社員の方など年末調整をおこなった場合は、源泉徴収票の原本が必要です。年末調整の際にもらった源泉徴収票は保管しておくようにしましょう。

本人確認書類

医療費控除の申請には、本人確認書類の提出が必要になります。マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカードで確認が可能です。マイナンバーカードを持っていない場合は、マイナンバーがわかる書類と身分を確認する書類が必要となります。

個人番号が記載されている住民票の写しや通知カードに加えて、運転免許書やパスポート、身体障害者手帳などの身分が確認できる書類をそれぞれ準備するようにしましょう。

3.書類を提出

医療費控除に必要な書類が揃ったら税務署に申請します。申請方法は税務局に直接持って行くほかにも、郵送やe-Taxでも申請することが可能です。

医療費控除は5年前までさかのぼって申請できるので、申請できていない医療費がある場合は早めに対処するようにしましょう。

まとめ

セラミック治療の医療費控除

今回は、セラミック治療は医療費控除の対象になるのか解説しました。

医療費控除とは、1月1日〜12月31日までの1年間に支払った医療費が基準額を超える場合に確定申告を行うことで所得税などの税金の一部が還付される制度です。セラミック治療で医療費控除の対象になる症例には限りがあるため、事前によく確認しましょう。

セラミック治療で医療費控除の対象になる症例は、虫歯や事故などで歯を治療しなくてはならないケースや、金属アレルギーを発症して銀歯を再治療する必要があるケースなど、治療目的である場合のみです。

そのため、歯を白くしたり、形を整えて見た目をキレイにしたりといった審美目的での治療は対象外になります。

ご自身が受ける治療が医療費控除の対象になるのかわからない方は、歯科医師に確認してください。

なお、医療費控除は確定申告の際に自分で申請する必要があります。医療費の負担を少しでも抑えたいと考えている方は、忘れずに申請するようにしましょう。

セラミック治療をご検討されている方は、秋葉原歯科にお気軽にご相談ください。

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